新規学校卒業者の採用内定を取り消した企業名の公表について
(平成21年3月卒・第2回分)
平成 年 月 日 21 4 30
厚生労働省
厚生労働省においては、新規学校卒業者の採用内定取消しを防止するため、平成21年1月19日から改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行したところである。
採用内定取消しについては、これまでに確認された427事業所について、職業安定法施行規則第17条の4及び「職業安定法施行規則第17条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合 (厚生労働省告示 」 )に規定する公表要件に該当するかを確認した結果、既に公表した2件のほか、下記の13件を公表対象とし、厚生労働省HP(http://www.mhiw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/index.html )において学生生徒向けに情報提供を開始することとしたところである。
なお、仮に、公表対象となる事案が今後判明した場合には、追加分として公表することとしている。
有限会社Happiness(千葉県松戸市新松戸2-8)
株式会社ゲイン(東京都中央区日本橋浜町3-42-3)
株式会社CSI(東京都港区六本木6-10-1)
株式会社ジーソリューション(東京都中央区日本橋浜町3-42-3)
株式会社シーテック(東京都港区六本木6-10-1)
株式会社セントラル(東京都文京区後楽1-1-17)
大都販売株式会社(東京都台東区東上野1丁目1番14号)
株式会社ティアーズ(東京都町田市小山ヶ丘1丁目9番7)
東海興業株式会社(東京都中央区八丁堀2丁目7番1号)
株式会社テクノプロ・エンジニアリング(東京都港区六本木6-10-1)
株式会社プレミアライン(東京都中央区日本橋室町2-3-14)
羽咋丸善株式会社(石川県羽咋市中川町ほ151番)
株式会社インフィニティ(大阪府大阪市北区梅田2-2-2)
《資料》
別添 公表対象となる採用内定取消し事案
参考資料 新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則
の改正等の概要)
(担当)
職業安定局若年者雇用対策室
室 長 大隈俊弥
室長補佐 小 野 聡
TEL 03-5253-1111 5333 (内線)
03-3597-0331(夜間直通)
(注)上記記載会社はブラックでない会社も含まれております。
本当のブラック企業は内定取り消しではなく、入社後にパワーハラスメントを行い自己都合で無理やり辞めさせます。
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