2014/02/09

「会社を辞めたいのに辞められない」 ブラック企業の社員を救う方法

「ブラック企業」といえば、過酷な労働環境で長時間にわたって従業員を働かせる企業というイメージが強い。
だが、「辞めたいのに辞めさせてくれない」企業も、「ブラック」と呼んでいいだろう。

働くことに関する様々な相談に応じているNPO法人労働相談センターには、「会社が辞めさせてくれない」という悩みが数多く寄せられている。
http://www.bengo4.com/topics/989/


「介護施設。退職届を提出した。上司は了解したのに、施設長が『就業規則には2ヵ月前に提出となっているので受け取れない』と退職届を戻してきた」
「派遣社員。病院事務勤務。職場環境が辛く、心身ともに壊れてしまい、病院に退職を申しいれているが『病院のイメージも悪くなる。面子が立たない』と辞めさせてくれない」
「派遣。ホテル勤務。仮眠もない過酷な勤務のため、睡眠不足で体重も6キロ減り、フラフラな状態で働いている。仕事で車の運転もやる場合であり、限界なので退職を申し入れたが『人を探すまで待って欲しい』と言われた」

◆実は2週間前に退職届を出せば「一身上の都合」でOK

「期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合、労働者は基本的に、2週間前に退職届を一方的に出すことで、問題なく退職することができます。会社に引き留める権利はありません。
理由についても特に問われず、たとえば『一身上の都合』でも問題はありません。
ただし、就業規則等に、退職届を出す時期についての規定がある場合は、注意が必要です。たとえば、『3カ月前』と規定されていて、その期間に合理的な理由がある場合には、3カ月前に退職届を出す必要があります」
ちなみにブラック企業は辞めるときに腹いせに、新しい勤務先に悪口を言ったり、新しく面接した企業から電話がかかってきたらめちゃめちゃ言うからなと脅してきますが気にしないこと。

◇契約期間中に辞めるときは「やむを得ない事情」が必要
「契約期間の終了前に退職するには、体調不良や家庭の事情などの『やむを得ない事情』が必要です。
やむを得ない事情がないのに期間の途中で退職し、それにより会社に損害が発生した場合は、会社はその退職者に損害賠償請求をすることが可能です。十分注意してください。
もっとも、例に挙げられているような過酷な労働環境があったとすれば、期間の定めのある雇用契約の期間終了前であっても、『やむを得ない事情』があるとされる可能性が高いでしょう」
就業規則や雇用契約の内容をしっかりと確認したうえで、しかるべき対処を考えたほうがいいだろう。

一番イイ方法は病院でうつ病の診断書を貰って、うつ病を理由に辞めることかな

『残業代』が0円? 安倍政権が導入めざす『日本型新裁量労働制』とは何か

『残業代』が0円になる!? 安倍政権が導入めざす【日本型新裁量労働制】とは?

http://www.bengo4.com/topics/1164/


『残業代』がなくなるかもしれない。
政府の産業競争力会議の雇用・人材分科会が昨年12月上旬、法律で決められた【労働時間の規制】を適用しない新たな働き方を提言した。
年収が1000万円以上の労働者を対象に試験的に導入することを目指すという。
現在の労働基準法は、一日の労働時間を原則として8時間と定められ、それ以上働かせる場合は、企業に割増賃金を払う義務を課している。だが『成果が時間だけでは測れず、時間管理になじまない働き方をしている個人もいる』と指摘した。こうした人の為に、労働時間と賃金を完全に切り離した雇用契約を結ぶオプションが与えられるべきだとした。
残業代をなしにしようという動きは第一次安倍政権の時代にもあった。残業代ゼロエン法』との批判を受けて国会提出を断念した「ホワイトカラー・エグゼンプション法案」だ。『日本型新裁量労働制』と名づけられた制度を、その復活だと指摘した声もある。
この「日本型新裁量労働制」が実現すると、働き方にどのような変化があるのだろうか。

◆現在制度の「裁量労働制」には厳格な要件がある

「現行制度では、裁量労働制が導入できるのは、厳格な要件を満たした場合オンリーです。」
対象となる業務は、編集者デザイナーなどの専門業務事業運営に関する企画立案などの業務に限定されています。
ただ、実際には、適正な手続きをふまずに、裁量労働制を一方的に導入している企業は少なくありません。このような違法行為を行っている企業は、労働基準監督署の是正勧告の対象になりますし、労働者が残業代を請求すればそれを拒むことは法律上できません

◆「いったん規制緩和を許せば、際限なく広がる」

「今ある規制を撤廃し、どんな業種でも裁量労働制を導入できるということになれば、これまで残業代を払わずに違法な働かせ方を行っていた企業は、これまで以上に堂々と労働者に長時間労働を強いることになるでしょう。
これまでちゃんと残業代を支払っていた企業でも、規制がなくなれば、際限なく長時間労働を労働者に強いることになりかねません。同じコストで最大限の利益を得るというのが企業として合理的な行動だからです」
労働者の立場からすれば、本来ならもらえるはずの賃金がもらえなくなるのは、困るだろう。
裁量労働となれば、『午前9時から午後5時まで』などの『所定労働時間』という概念もなくなります。
極端な言い方をすれば、労働者は24時間会社に拘束され、深夜まで勤務し、帰宅しても常にGPSで居場所を確認され、携帯電話で呼び出されれば対応しなければならないということにもなりかねませんし、すでにこういった企業はブラック企業として存在します。
過労死やうつ病などが頻発する今の日本に必要なのは、長時間労働をなくすための実効的で強力な規制のはずですが、政府の進めようとする規制緩和はこれに逆行するものです」

2014/02/01

ブラック偏差値

ブラック企業偏差値元アドレス

殿堂(倒産済)


偏差値80


偏差値75


偏差値74


偏差値73


偏差値72

大塚商会アビバパチンコ業界・JA(農協)・ウィルプラウドベンチャーセーフネット(VSN)・フォーラムエンジニアリング・中小警備会社・消費者金融セブンイレブン・TV番組制作会社・零細出版社・編集プロダクション・アドービジネス東建コーポレーション大東建託


偏差値71


偏差値70

証券リテール営業・アールビバンジェムケリー・家電小売業界(ヤマダ等)・引越業界(サカイ等)・セントラル警備保障(CSP)・綜合警備保障(ALSOK)・MKタクシー船井電機


偏差値69

JTB・生保営業・大正製薬レオパレス日本PCサービス大和冷機工業・着物販売会社・トランスコスモス・人材派遣・業務請負業界・日本電産


偏差値68

宝飾業界(ジェムケリー別格)・アパレル販売(外資除外)・小売(流通)コンビニ業界・ソフトウエア興業オービック(OBC)・コア・陸運業界


偏差値67


偏差値66

マンションデベロッパー・人材業界 今井建設 コンピューターマネージメント株式会社


偏差値65


偏差値64


偏差値63


偏差値62

OTC-MR受験産業(塾・予備校・通信教育等/中央出版系列・早稲アカ別格)・MR(中堅以下)


偏差値61

京セラローム丸井・住宅販売会社(積水ハウス・大和ハウス工業等)・交通バス業界


偏差値60

ノエビア・ホテル業界・下位リース業界・構造化知識研究所

ブラック企業問題、ズバリ厚労省に聞く(上) 「労基法の遵守」はどうなっているの?

ブラック企業問題、ズバリ厚労省に聞く(上) 「労基法の遵守」はどうなっているの?

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/01/31195390.html

昨(2013)年は、厚生労働省が重点的に監督指導を強化したことや、参議院選挙において論点の一つになったことなどから、これまでネットスラングだった「ブラック企業」が急激な速度で広く認知されるようになった。

先日などは子供向けの特撮ヒーロー番組で、敵方の幹部が自分たちの組織を「ウチはブラック企業だから…」と自嘲しているのを見聞きするに至り、ここまで浸透しているのかと複雑な思いを抱いた次第だ。

   昨今、多くの論者が「ブラック企業」について自説を展開しており、併せて労働問題への関心は着実に広く高まっているのは喜ばしいことだ。

   しかし一方で、各論者にとって「ブラック企業」の定義がさまざまであるため、論者間にしても論者-読者間にしても、論点がかみ合わない展開になることが多い。

厚生労働省・労働基準局監督課へ

   これまでの議論を眺める限り、「なぜ政府は/国は/労基署は○○しないんだ!」と批判する意見は多いが、実際に彼らの見解を一次情報としてヒアリングし、それを土台にして議論しているものはほとんど見当たらない。

ということで、私自身がその役割を果たし、素朴な疑問を聴きに行くことにした。

   2014年1月中旬のある日、私は厚生労働省の労働基準局監督課を訪問し、インタビューおよび意見交換をしてきた。

対応してくださったのは、同課監督係長 髙橋仁氏、同課中央労働基準監察監督官 梶原慎志氏、そして同局労働条件政策課課長補佐 角園太一氏である。各氏にはご多忙の中、長時間を割いて頂き、素朴な質問に対して丁寧に回答頂けたことに感謝申し上げる。(新田龍)

(質問1)今回、ブラック企業対策が推進された経緯は?

<回答>この問題が国会で採り上げられたのは、2013年の通常国会以降である。

その後、各政党においても取り上げられ、政府としても6月に「日本再興戦略」が閣議決定され、その中の「若者の活躍推進」という観点から取り組むことになった。これがターニングポイントである。

   具体的には、過重労働や賃金不払残業など若者の「使い捨て」が疑われる企業について、相談体制、情報発信、監督指導等の対応策を強化するというものだ。

   田村憲久・厚生労働大臣は、8月8日に若者の「使い捨て」が疑われる企業への取組を発表した際、「若者が使い捨てにされているという問題を野放しにしては、再興戦略どころか、日本の将来は無い。

いわゆるブラック企業と言われているような、若者を使い捨てしている企業を無くしていきたい」と語っている。

   それを受けて、9月を「過重労働重点監督月間 」として、労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を基に、離職率が極端に高いなど、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施することになった。

「まだまだ充分浸透していないという認識」


(質問2)厚労省としては、「ブラック企業」の定義を何かしら定めているのか?

<回答>「ブラック企業」と言われる企業の実態は様々であり、省としては定義し難い。
   定義を明確にしてしまうと、「その定義から外れるなら、ブラック企業ではない」という主張を悪質な企業に許したり、逆に、意図せずに企業にレッテルを貼ることになったりしてしまう。

「過重労働」とか「パワハラによって従業員を使い潰す」など、例として挙げることはできるのだが。

   確かに定義があいまいであり、識者によってかなり広範に使われ、その捉え方は様々であるので、言葉の扱いには悩んでいるところだ。

(質問3)ブラック企業にまつわるさまざまな労働問題をみていると、「労基法など法制は整っているのに、肝心の遵守が徹底していない」と感じている。これは何が問題なのだろうか?

<回答>「労基法を遵守すべきという意識が浸透し切っていない」、という現状については省としても認識している。
   労働基準行政の展開として、昭和22(1947)年に労基法ができてから、最優先事項は「死亡災害などの労働災害をなくすこと」であり、長年その撲滅に力を入れてきた。昨今、ようやくそういった労働災害が減ってきたので、その分の業務量をこんどは一般的な労働環境へとシフトしてきたところである。

また、毎年多数の新規起業が行われているといった要因もあり、いずれにせよ、まだまだ充分浸透していないという認識である。

   また、全ての労働問題を、労働基準監督署で対処できるわけではない。
   労基法等の労働基準関係法令については、監督署が監督指導に入り、違法行為を取り締まることができる。
   しかしパワハラ等についての問題は、最近問題として取り上げられ、ようやく定義の議論が始まった概念であり、法令等においても定義及び取締権限について規定されていない。

そのため、監督官としても取締ができないのだ。